第12次労働災害防止計画

労働者の安全衛生に関する事業主の責務として事業主は、労働安全衛生法で定める労働災害防止のための措置を徹底するとともに、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保しなければなりません。

現在、国は労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画を定めています。さらに重点対策ごとに労働災害全体の減少目標と重点対策ごとに数値目標を掲げてこれらを展開しています。平成25~29年度の5か年計画では第三次産業に焦点を当て、特に災害の多い「小売業」、「社会福祉施設」、「飲食店」に対する集中的取組を実施しています。

また、依然として死亡災害の半数以上を占める建設業、製造業に対しては「墜落転落災害」、「機械によるはさまれ巻き込まれ災害」に重点を当てて取り組んでいます。